【9割が勘違い】相続税がかからない人・かかる人の境界線は遺産額ではない

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「相続税がかかるのはお金持ちだけ」

そう思っていませんか?

実はこの考え方は非常に危険です。

なぜなら相続税は、資産が数億円ある富裕層だけでなく、普通の家庭にも突然発生する税金だからです。

特に近年は、都市部の不動産価格上昇や、投資による資産形成が一般化したことで、親が亡くなった後に初めて相続税がかかると知ったというケースが急増しています。

そして相続税がかからない人・かかる人の違いは、単純に遺産が多いか少ないかではありません。

決定的な差は、基礎控除や特例を知っているかどうかです。

この記事では、相続税がかからない人の共通点、相続税がかかる家庭の落とし穴、さらに相続税を合法的に減らす具体策まで、初心者にもわかりやすく解説します。

うちは大丈夫と思っている人ほど、最後まで読んでください。

相続税がかかるかどうかは基礎控除を超えるかで決まる

相続税がかかるかどうかは、資産が多いか少ないかではなく、基礎控除を超えるかどうかで決まります。

多くの人が、うちはそこまでお金持ちではないから大丈夫と考えますが、相続税は一定のラインを超えた瞬間に発生する仕組みです。

その境界線となるのが、相続税の基礎控除です。

基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数という計算式で決まります。

たとえば相続人が配偶者と子ども2人の合計3人なら、基礎控除は4,800万円になります。

この場合、遺産総額が4,800万円以下であれば相続税はかかりません。

しかし相続人が1人しかいない場合は基礎控除が3,600万円となり、同じ遺産額でも課税対象になってしまう可能性があります。

つまり、相続税は遺産の金額だけでなく、相続人の人数によって大きく左右されるのです。

まずは、自分の家庭の基礎控除はいくらかを知ることが、相続税対策の第一歩になります。

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相続税がかからない人の特徴(共通点)

相続税がかからない人には、いくつかの明確な共通点があります。

結論から言うと、相続税が発生しない人は資産が少ない人ではなく、相続税がかからない仕組みの中に収まっている人です。

まず最も大きい特徴は、法定相続人の人数が多いことです。

相続税には基礎控除があり、これは3,000万円+600万円×相続人の数で決まります。

つまり相続人が多いほど控除額が増え、課税対象になりにくくなります。

次に多いのが、資産の中心が自宅や土地などの不動産になっているケースです。

不動産は現金や株式と違い、評価額が下がる制度が存在します。

特に、小規模宅地等の特例が使える場合、自宅の土地評価が最大80%減額されるため、相続税がゼロになることも珍しくありません。

また、相続税がかからない人は、生命保険の非課税枠を活用していることが多いです。

生命保険金には、500万円×法定相続人の数の非課税枠があるため、現金で残すより税負担を減らせます。

さらに、生前から少しずつ贈与を行い、資産を分散している家庭も相続税が発生しにくい傾向があります。

つまり、相続税がかからない人の共通点は偶然ではなく、制度の仕組みを理解し、控除や特例の範囲内に収めていることなのです。

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相続税がかかる人の特徴(危険な共通点)

相続税がかかる人には、はっきりとした共通点があります。

特徴的なのは、資産が多いから課税されるという単純な話ではなく、相続税が発生しやすい資産構造になっていることです。

つまり、同じ資産額でも相続税がかかる人とかからない人が分かれるのは、この落とし穴を踏んでいるかどうかで決まります。

まず危険なのは、現金・預金・株式など金融資産が多い人です。

金融資産は評価額がほぼそのまま相続財産に反映されるため、節税の余地が少なく、基礎控除を超えた瞬間に課税対象になります。

投資で資産形成してきた家庭ほど、相続税のリスクが高くなりやすいのです。

次に多いのが、都市部の土地や不動産を所有しているケースです。

家が古くても土地の価値が高ければ、相続税評価額が大きくなり、気づかないうちに課税ラインを超えます。

普通の家に住んでいるだけと思っていても、土地価格が高い地域では相続税が発生する可能性があります。

さらに危険なのが、法定相続人が少ない家庭です。

相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×相続人の数で決まるため、相続人が1人や2人しかいないと控除額が小さくなり、課税されやすくなります。

そして最大の共通点は、相続対策を何もしていないことです。

生命保険の非課税枠や小規模宅地等の特例などを知らずに放置していると、本来払わなくてよかった税金まで発生してしまいます。

相続税がかかる人は資産が多い人ではなく、制度を知らずに準備していない人なのです。

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配偶者がいると相続税がかからないは半分正解、半分間違い

配偶者がいれば相続税はかからないと聞いたことがある人は多いと思います。

これは確かに半分は正解です。

なぜなら相続税には、配偶者を大きく優遇する制度があり、多くの家庭では一次相続(夫または妻が亡くなった時)で相続税がゼロになるケースが多いからです。

具体的には、配偶者が相続する財産については配偶者の税額軽減という制度があり、1億6,000万円まで、または法定相続分までであれば相続税がかかりません。

たとえば遺産が8,000万円程度で、配偶者が法定相続分を相続する場合、相続税はほぼ発生しないことが一般的です。

しかし、ここで安心してしまうのが危険です。

なぜなら配偶者がいると相続税がかからないという考え方は、二次相続(配偶者が亡くなった時)まで考えると半分間違いになるからです。

一次相続で、配偶者が全部相続してしまうと、その時点では税金がかからなくても、次に配偶者が亡くなった際に子どもがまとめて相続することになり、基礎控除が減り相続税が一気に増えることがあります。

つまり、相続税対策は一次相続だけでなく、二次相続まで見据えた設計が重要なのです。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 相続税は遺産がいくらからかかりますか?

相続税は、遺産が○万円以上なら必ずかかるという単純な仕組みではありません。

相続税がかかるかどうかは、基礎控除を超えるかどうかで決まります。

基礎控除は次の計算式です。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば相続人が2人なら基礎控除は4,200万円となり、遺産がそれ以下なら原則として相続税はかかりません。

Q2. 自宅しかない場合でも相続税はかかりますか?

はい、かかる可能性はあります。

特に都市部では、家は古いのに土地の価値が高いというケースが多く、土地の評価額だけで基礎控除を超えることがあります。

ただし、条件を満たせば小規模宅地等の特例により土地評価が最大80%減額され、相続税が大きく減る、またはゼロになる場合もあります。

Q3. 配偶者がいれば相続税は必ずゼロになりますか?

多くのケースでは相続税がゼロになる可能性が高いですが、必ずゼロとは言い切れません。

配偶者には配偶者の税額軽減があり、1億6,000万円まで、または法定相続分まで非課税になります。

ただし、一次相続で配偶者が財産を多く相続しすぎると、二次相続で子どもに相続税が重くのしかかるケースがあるため注意が必要です。

Q4. 生前贈与をすれば相続税は必ず減りますか?

基本的には減らせる可能性が高いです。

特に、暦年贈与(年間110万円)を長期間続ければ、相続財産を減らす効果があります。

ただし、贈与の方法によっては相続税の対象に戻される場合もあるため、制度を理解して計画的に行うことが重要です。

Q5. 相続税対策はいつから始めるべきですか?

結論としては、早ければ早いほど有利です。

相続税対策は亡くなる直前ではできることが限られますが、早い段階で準備すれば、贈与・保険・不動産活用など複数の選択肢が使えます。

相続税は亡くなってから考える税金ではなく、生きている間に設計しておく税金です。

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まとめ

いかがでしたか?

相続税がかかるかどうかは、資産が多いか少ないかだけで決まるわけではありません。

実際には、相続税には基礎控除や特例、非課税枠といった仕組みがあり、それを正しく理解しているかどうかで結果が大きく変わります。

相続税がかからない人の多くは、法定相続人の人数が多く基礎控除が大きい、または自宅の土地に小規模宅地等の特例が適用できるなど、制度上有利な条件を活用しています。

さらに生命保険の非課税枠や生前贈与を上手に使い、課税対象となる財産を抑える工夫をしていることが特徴です。

一方で相続税がかかる人は、預金や株式など評価がそのまま反映される金融資産が多かったり、都市部の土地を保有していたり、相続人が少なく基礎控除が小さいケースが目立ちます。

そして最大の共通点は、うちは関係ないと思い込み何の準備もしていないことです。

つまり相続税は、資産額そのものよりも控除や特例を理解し、事前に設計しているかで決まります。

相続税で損をしないためには、まず基礎控除のラインを把握し、早めに対策を始めることが最も重要です。

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