付加給付が受けられるか確認しましょう
公的医療保険制度を理解しよう
関心がある方はHP等で確認しましょう
コロナ禍で気になってるんだよねぇ…
令和3年5月現在、日本ではコロナ禍の状況が改善する目途が立っておらず、経済が中々再開されません。
その中において人々は自粛を強いられていますが、それでも外出する必要はありますし生活していかなければなりません。
その中で、新型コロナウイルスの陽性反応が出てしまった、或いはその他の病気やケガをしてしまった場合に適切な医療を受ける訳ですが、その際に日本では様々な公的医療保険制度が設けられていますので確認しましょう。
今も続くコロナ禍で、改めて医療について考えさせられたと言う人も多いでしょうから、今後の生活のためでもあります。
それだけではなく、恐怖から不必要な民間保険に加入しなくて済むようにもなります。
民間保険は長期間の払い込みを要しますので、固定費に分類されるのでなるべく不必要なものは省きましょう。
そのために、必要な知識の中で今回は高額療養費制度とそれに加えられる付加給付について解説していきます。
高額療養費制度と付加給付
加入している健康保険組合によって違いがあります
付加給付には条件があるの?
病気やケガなどの中でも、特に重い病気で病院に長期入院したりその治療が長引く場合には、支払うべき医療費の自己負担額がどうしても高額になります。
そのため、日本では自己負担を軽減できるように、一定の自己負担限度額を超えた部分が国から払い戻される制度が高額療養費制度になります。
70歳未満の方は、標準報酬月額等で5区分に分けられます。
70歳以上75歳未満の方は所得によって区分されます。
ただし、保険外療養や食事費、差額ベッド代、入院時の生活療養費の費用は対象になりません。
加えて、自己負担限度額に達しない場合でも、同一月内に同一世帯で21000円以上の自己負担が複数ある時は、その複数を合算して自己負担限度額を超えた金額が高額療養費として支給されます。
同一世帯で1年に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目以降は自己負担限度額が変更になりさらに負担額が軽減されます。
次に、付加給付は各企業の健康保険組合で規定されている制度で、高額療養費制度を利用する際に独自で設定された自己負担限度額を超えた場合に支給されます。
これによって、国から支給される高額療養費と企業独自の付加給付と併せて計算されます。
付加給付の支払い条件も高額療養費制度と同じ様な規定ですので、もしあなたが勤めている企業に付加給付の制度がある場合は必ず理解しておきましょう。
お得な制度はしっかり理解しよう!
まとめ
いかがでしたか?
普段は気にしない事でも、この様な機会に改めて調べてみる事で実はあなたに対する保障が手厚い事に気付くかもしれません。
もちろん、健康である事が一番ですが、病気やケガはいつ起こるか分かりません。
それを巧みに利用し、無駄な民間保険に加入されられる事があるかもしれません。
あなたの生活を防衛するためにも、様々な分野のホームワークを行いましょう。
これからも、一緒に考えていきましょう