副業を始めたあなたが所得について考えて欲しいこと

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給与所得と事業所得について理解しよう

副業で稼ぎたいあなたへ

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所得についての理解が必要です

あなた
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収入が増えればそれだけでいいんだけど違うの?

令和2年8月現在、今なお新型コロナウイルスの影響を受けている状態が続いており、あなたも働き方や生活様式が随分変わっているのではないでしょうか。

リモートワークを始めとして、様々なシステムが変わっていく事によって収入に大きな変化があったと思います。

中には、仕事自体が無くなる等あなた自身の生活すら脅かされている状況にあるかもしれません。

そこで考える事は、このままではいけないと今の仕事の他に収入を確保する手段として副業を始める方も増えてきているのではないでしょうか。

今までは所得について深く考えた事が無かったとしても、副業を始めるとなると今までの働き方では経験しなかった様な事まで考えなければなりません。

一生懸命働いて収入アップを図るのは良い事ですが、今一度所得について考える時間も必要です。

あなた
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今までそんなこと考えた事もないよ

給料の計算も、税金の計算も、ある程度会社がしてくれた部分もこれからはあなたが確実にしていかなければなりませんから、しっかりと勉強するべきです。

ですので、二つの違いを理解したうえで、上手に使いこなしましょう

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給与所得について

サラリーマンであれば、収入は給料と言う形で決まった日に支払われます。

もしかしたら、あなたは給与明細もそこそこに、振込額を確認しただけで満足しているかもしれません。

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総所得から色々税金が引かれていて『手取りがこのくらいか』ぐらいで終わっていませんか?

あなた
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あまりじっとは見ないよね…

ほとんどの方が気にする機会が無いと思いますが、給与所得について計算式があります。

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収入金額(源泉徴収される前) -給与所得控除額 = 給与所得

給与所得として総合課税の中で計算される前に、給与所得控除という引き算を先に行います。

給与所得控除とは、そもそも給与所得は必要経費を差し引くことが出来ないので、その代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。

給与所得控除に関しては、令和2年に法改正され、年収850万円以上の方は増税になっています。

ですが、次の要件に当てはまれば『所得金額調整控除』の対象者になり新たな控除が得られます。

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  • 特別障害者に該当する人
  • 23歳未満の扶養親族がいる人
  • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる人

そして、所得金額調整控除の計算式は次の通りです。

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所得金額調整控除={給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円}×10%

あなた
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子供がいる家庭の人が多く該当しそうだね

給与所得の他に所得がない場合には、勤務先において行われる年末調整を受けることによって確定申告を行う必要がなくなります

ですので、サラリーマンのあなたが確定申告を行わなくても良いので、各所得について学ぶ機会が無いという訳です。

給与収入が2000万円を超えている等、サラリーマンでも確定申告を行っている方もいるでしょうが少数かと思います。

では、副業を始めて得られる収入はどうなるでしょうか。

事業所得について

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副業を始めて、継続的な収入を得るとそれは事業所得になります

ですが、副業が不動産賃貸業等、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、事業所得ではなく原則として不動産所得や山林所得になりますので注意が必要です。

あなた
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アパート経営するほど資金はないよ

アパート経営は無理としても、その他の副業として別の企業に勤務(アルバイト等)で同じ給与収入を得る場合は別ですが、あなたの空き時間を利用し、あなた自身が個人事業主として稼ぐ収入は次の計算式に当てはまります。

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総収入金額-必要経費=事業所得

ここで特筆すべきは、給与所得では認められなかった『必要経費』が計上されると言う事です。

必要経費とは、収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用の事を言います。

副業によって使用した経費については、ここで引くことが出来ます。

そして、青色申告の控除を得るために『青色申告承認申請書』を期日までに提出しましょう。

青色申告特別控除は10万円か55万円に加えて、正規の簿記に基づき記帳したものと損益計算書(P/L)・貸借対照表(BS)を作成し、e-Taxによる申告または電子帳簿保存を行っていると65万円になります。

青色申告特別控除は、不動産所得から控除します。控除しきれなかった金額が発生した場合は事業所得・山林所得の順番で控除していきます。

これらを計算した後、最終的に総合課税の中で事業所得が計算され、全体的な所得として税金が計算されます。

副業で得た事業所得の場合は、所得税の確定申告が必要(年間収入が20万円超)なのでしっかりと行いましょう。(年間収入が20万円以下でも住民税は別途申告が必要)

ただし、継続的な事業としてみなされない場合や、事業的規模未満の場合は雑所得に該当する可能性がありますので注意しましょう。

給与所得も事業所得も同じ収入に見えますが、計算方法が大きく違いますので、税金を計算する場合はしっかりと理解しておきましょう。

あなた
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これなら安心して副業を始められるね!

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まとめ

いかがでしたか?

経理に携わっていない限り、深く理解する機会もなかったと思います。

ですが、せっかく新たな所得を稼ぐため一生懸命働くのであれば、不必要な出費を減らして少しでも多く手元に残していく事が必要です。

今の時代、無理して収入を増やすばかりではなく、あなたの生活に合ったやり方で稼ぐことは可能です。

ですので、あなたの強みを生かせる副業を選んでみましょう。

エース
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これからも、一緒に考えていきましょう

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