法定相続情報証明制度を利用しよう
そもそも法定相続情報証明制度とは
相続人が誰なのかが分かる様になります
そんな制度初めて聞いたけど?
相続は誰もが避けては通れないイベントであり、何度経験しても慣れない事だと思います。
故人を偲ぶ時間もそこそこに、様々な書類と手続きとの戦いが始まり、残された家族の思惑の中で多くの方が苦労をされてきた事でしょう。
相続は『争続』と言われるぐらい、いつの時代も争いが絶えません。
もしかしたら、もうあなたは経験しているかもしれません。
残された財産の種類や金額に違いはあっても揉める事に変わりはありません。
うちには財産なんて無いから関係ないね
あなたはそう言うかもしれませんが、揉めるケースに財産の大小は関係ないのです。
財産の種類が土地が大半である場合、相続全体の件数の中で3割以上のご家庭が揉めています。
そして、財産が無いというあなたと同じように、相続財産が1000万円以下の相続案件でさえ、3割以上のご家庭で争い事になっているので、もはやこの問題は資産家だけの話ではないのです。
従って、いずれ必ず訪れる相続のために、今から出来る事は確実にしていかなければならないのです。
今では『終活』と言う言葉もある通り、今から相続に対しての関心を持つ方も多くなってきましたが、財産に関しては、これから先も生活していかなければならない関係上、そう簡単に決まった数字を確定するのは難しいと思います。
ですので、今からでも出来る対策の一つが法定相続情報証明制度なのです。
法定相続情報証明制度は、平成29年5月から全国の登記所(法務局)において各種相続手続に利用する事が出来る様になりました。
登記所(法務局)に戸除籍謄本等を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図を準備すると登記官がその一覧図に認証文を付した写しを発行します。
それを使用する事で、相続における相続人を確定させる事が出来ます。
法定相続情報証明制度のメリットとは
法定相続情報一覧図の写しを利用する事で戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります
金融機関ごとに戸籍謄本が必要なんだよね。あれが本当に面倒だよ
相続手続では、被相続人の戸籍謄本(生まれてからお亡くなりになった期間の戸籍)の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も提出する必要があります。
各機関にひとセットずつかかりますので、それを用意する手間も発行手数料も無視出来ません。
法定相続情報証明制度をあらかじめ利用しておくと、戸籍謄本の束が不要となり用紙一枚で手続きが可能になります。
しかも、登記所(法務局)で交付される法定相続情報一覧図の写しは何通請求しても無料です。
そして、申出日の翌年から再交付も5年以内は可能ですので、何度でも請求できます。
このメリットだけでも、法定相続情報証明制度を利用する価値はあると思います。
このように、今から出来る事の中にもこれから先に苦労する部分を軽減し、相続をスムーズに出来る事は沢山あるのです。
あなたにとっても、残された方々にとっても安心した相続になる様努めていきたいですね。
出来る事から始めたいね!
まとめ
いかがでしたか?
何度も言いますが、相続は決して避けては通れないのですから、今からでもしっかりと準備する事が賢明です。
そのためには様々な知識が必要になってきます。
ですが、あなたも日常がありますので、そう言った機会が中々無いかもしれません。
普段の生活の合間でも構いませんので、しっかりと理解していきましょう。
これかも、一緒に考えていきましょう
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